日本国憲法 20条
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 20条
第二十条
信教の自由
は、何人に対してもこれを保障する。いかなる
宗教団体
も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
政教分離の原則
信教の自由
信仰の自由
宗教的行為の自由
宗教的結社の自由